定期借家権

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定期借家権と賃貸住宅市場
1、実務上注意する点
1 1年以上か1年未満
2 貸主よりの委任状
3 借主の確認書(説明義務)
4 中途解約の条項
5 解約時の6ヶ月前通知を忘れずに書面で ⇒(内容証明?  )
6 信義則、倫理(再契約型の場合に……)

2、定借導入のメリット
・・・・・オーナー様側のメリット・・・・・
1
不良入居者様は追い出せる。最低でも契約期間が終了すれば退去してもらえる。滞納をしがち、夜中に騒ぐ、ごみ出しのルールを守らない、又貸しする等、まわりに迷惑をかけトラブルの多い入居者様の再契約を拒否することができる。あたり前のことができるようになる。不良入居者様に限って、なぜか「正当事由借家」のことを知っているもの。開き直るもの。
2
借り手(入居者様)の選択の幅が広がり、市場が広がる。いままではたとえば高齢者、年齢でいうと大体60歳以上には貸したくなかったが、新法で期間を限定すれば貸せる(マスコミの論調とは逆)。入居者様審査の面で。
3
住みつかれて返してもらえないのではないか、という心配がなくなるので、安心して一戸建てやテラスハウス等の大型物件(永住型賃貸住宅)の供給ができる(大型物件は解約率も低い)。【鉄道の駅より離れているなど、いままで賃貸住宅経営を躊躇していた土地に大型物件の供給を企画し、安定収入を図ることができる。大型物件であれば、駐車場を2台取るなどの工夫で充分集客力を高められる】
4
転勤、介護等の理由がなくても、たとえば将来、子供が結婚したときのために、この家(部屋)をそれまでの間、5年間だけ貸すということができる(旧法では転勤や介護等の時のみ「定期」借家が認められている)。
・老齢の方が一人では今の自宅は大きすぎるので、人に貸して家賃収入を得て介護付きのマンションに住みたい(相続が発生したら入居者様に退去してもらい、売却して財産分けするなりして欲しい)等、今まで容易に賃貸に出せなかった(こちらの都合で退去してもらえなかったから)物件を供給できる。
5
中途解約不可で長期で契約すれば、長期の収入が確定する(長期で必ず貸さなければならないという点ではデメリット?  途中で転換ができない)。
6 将来の建替え時に立ち退きが容易になる。

入居者様側のメリット・・・・・・・・・・
1
優良な入居者様にとっては、物件の環境が良くなり歓迎。住むまではどういう人が隣近所に住んでいるかわからない。隣が出て行かなければ、我慢するか、こちらが引越しするかしか無かったが、不良入居者様はいなくなるので環境が改善する。
2
オーナー様側の2の裏返しで、今まで貸してもらえなかった層が借りることができる。賃料の一括前払い等あれば、連帯保証人もいらなくなるかもしれない。
3
上記の2に関連して、老年になってからも一般の賃貸住宅に入ることができる可能性が高まることは、大変安心なこと。【持ち家を買う理由の大きなものとして、一生賃貸住宅では老年になったときに不安だ、というのがある】
4
いままであまり無かった永住型タイプの一戸建て等の大型物件の物件が市場に多く見られるようになり、選択の幅が広がる。無理して建て売り分譲住宅や分譲マンションを買う必要が無くなる。【「持ち家信仰」は依然として根強いものの、一時代前に比べれば低下してきており、良質な賃貸住宅があれば買う必要は無いと考える層は増える傾向にある。長男、長女の時代にあって、「所有権」は親から自動的に授かる仕組みになっており、それより勤務先との距離での判断とか、自分のライフプランや趣向に合わせた住宅探しをする傾向にある】
5
オーナー様側の4の裏返しで、優良な賃貸住宅が多く供給され、期間限定だが比較的安く借りられる。
6
期間限定物件(非再契約型)なら家賃が安くなり、礼金等の契約金が減額する。よって、気軽に賃貸住宅を移ることができる。
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